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遺品整理士 遺品整理業 特殊清掃 相続手続き代行 岩手県 盛岡市 滝沢市 雫石町 矢巾町 紫波町 岩手町

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行政書士岩手総合法務事務所

行政書士 佐々木 哲(さとし)









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遺品整理の生前予約HEADLINE

遺品整理の生前予約とは

近年、生前予約による遺品整理の需要が増加しています。
理由としては
  • 独り暮らしで家財整理を頼める身内がいない
  • 家族や大家に迷惑をかけたくない
  • 子供がいないので生前に頼んでおきたい
  • 家族に勝手に処分されたくない
  • 身内が遠方に住んでいるので、自分で出来るだけのことをしたい
などが挙げられます。

手続きには契約書及び遺言書の作成がおすすめです

人が死ぬと、財産の多少にかかわらず、必ず相続が発生します。
お亡くなりになった方(被相続人)の財産は、死亡した時点で相続人(配偶者、子供など)の共有財産となります。
さらに、被相続人が生前に行った契約関係も相続することになるので、被相続人が生前に遺品整理業者と遺品整理をすることを契約していた場合、法律上は、相続人が故人の所有物の処分に反対する意向を持っていたとしても、遺品整理業者はその契約を盾に遺品整理を強行することはできるでしょう。
しかし実務上、相続人が協力しない状態(立会いをしない、居宅への立ち入りを拒否するなど)で、遺品整理業者が勝手に遺品整理を行うことは難しいと思われます。
多くの遺品整理業者が法的知識のないままに生前予約の受付を謳っていますが、トラブルの発生が予想されますし、そのような事態は生前契約をされる方にとっても本意ではないでしょう。

トラブルなく遺品整理の生前予約をする方法としては、法的な要件を満たした契約書と遺言書を作成しておくことがおすすめです。

行政書士は遺言書作成の専門家です

遺言書は「自分が亡くなったら、財産をこうしてほしい」という被相続人の家族に対するメッセージです。
誰にどういう財産を分けるか、相続人1人ひとりに具体的に指示できるうえ、なぜそうしたか理由を伝えることもできます。
遺言書には一般的に
@自筆証書遺言
A公正証書遺言
B秘密証書遺言
の3種類があります。
法律の要件を満たした書き方をしなければ、せっかく作成した遺言書も法的効力がありませんので、作成には専門家の手を借りることが一番です。
行政書士は遺言書作成の専門家です。
岩手遺品整理センターを運営する行政書士は、遺言書作成のエキスパートして豊富な実績を有していますので、安心してご相談ください。
また、国家資格者である行政書士には法律で守秘義務が課せられていますので、ご家族などに知られることなくご相談いただけます。

遺言関係料金表

業務内容  料金(税別)   備考
遺言執行手続き   1件 100,000円〜  遺産の額により異なります
自筆証書遺言起案作成  1件 30,000円  
自筆証書遺言添削  1件 15,000円〜  
公正証書遺言原案作成  1件 60,000円 ※公証人の報酬は別途必要となります。
※証人2人の費用は含みません 
秘密証書遺言作成  1件 60,000円  
遺言書証人  1人につき 10,000円  ※信用のおける者を選定します
契約書作成   1件 20,000円〜